第一条(契約の成立) |
| 1. |
広告掲載をお申し込みされる際には、見どころねっと宛にメールにて、メールの件名「広告掲載の申し込み」、担当者名、御社名またはサイト名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、掲載希望サイト名、サイトURL、ご希望の広告と掲載期間を漏れなく送信して頂きます。 |
| 2. |
お申し込みは、広告掲載の開始を希望される月の10日前までに行って頂きます。ただし、見どころねっとが特に認めた場合はこの限りではありません。 |
| 3. |
見どころねっとと申込者との間にメールによる事前の合意がない限り、ここに記載されている契約条件が変更されることはありません。 |
| 4. |
申込者からの広告のお申し込みに対して、見どころねっとが遅滞なく承諾の意志表示をしたときに広告掲載契約が成立します。ただし、見どころねっとは、広告掲載開始日を調整する権利を留保させて頂きます。 |
第二条(広告の入稿) |
| 1. |
申込者が広告の入稿を行う場合には、見どころねっとが指定する日時までに、見どころねっとの指定する形式・形態で行うものとします。また、申込者が入稿済の広告を変更する場合も同様とします。 |
| 2. |
申込者の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、見どころねっとは広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。ただし、見どころねっとは当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告料を申込者に対して請求することができるものとします。 |
第三条(広告内容の変更) |
| 1. |
見どころねっとは、広告掲載契約が成立した後も、お申し込みを受けた広告の内容、形式、もしくはデザインあるいは広告主のホームページの内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、または見どころねっとの定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合、当該お申し込みに係る広告の内容、形式、もしくはデザイン等の変更を求めることができるものとします。 |
| 2. |
広告掲載開始の前後を問わず、申込者が見どころねっとからの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、または申込者が直ちに変更を行わない場合、見どころねっとは、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく広告掲載契約を解除することができるものとします。 |
第四条(広告掲載基準) |
|
申込者が次の各号の一に該当した場合、広告の掲載をお断りします。見どころねっとは、掲載を拒否した広告について、その理由を説明する義務を負いません。 |
| 1. |
内容又は責任の所在が不明確なもの |
| 2. |
法律・政令及び省令・規則・行政指導等に違反、又はそのおそれがあるもの |
| 3. |
犯罪を推奨、肯定、美化、助長するおそれがあるもの |
| 4. |
第三者の権利を侵害している、又はそのおそれがあるもの |
| 5. |
広告内容が誇大であり、錯誤・誤認・誤解を与えるおそれがあるもの |
| 6. |
社会問題についての特定の主義又は主張を含むもの |
| 7. |
政治・宗教に関連性のあるもの |
| 8. |
成人向けの内容を含んでいるもの |
| 9. |
情報商材の販売を目的としたもの |
| 10. |
投機、射幸心を著しくあおる表現のもの |
| 11. |
個人又は法人その他の団体の名刺広告 |
| 12. |
その他、当方が不適切と判断したもの |
第五条(申込者の責務) |
| 1. |
申込者は、お申し込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないことおよび記載内容に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを見どころねっとに対して保証するものとします。 |
| 2. |
第三者から見どころねっとに対し、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任および負担において解決するものとします。ただし、当該損害が見どころねっとの責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。 |
第六条(免責) |
| 1. |
申込者は、次の各号により広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、広告掲載中止による広告掲載料の返還、損害の補償等を見どころねっとに請求しないこととします。 |
| (1) |
サーバー、ソフトウエア等の点検、修理、補修、改良等のための停止 |
| (2) |
火災及び地震、水害、落雷等の天災、サーバー等のシステム上の不具合、悪意を持つ第三者によるサーバー・コンピューターへの不正アクセス、通信回線等の事故・障害による停止 |
|
| 2. |
見どころねっとの都合により広告掲載が行われない場合には、掲載が行われなかった日数を算出の上、同じ日数分の期間を延長して広告を掲載することとします。 |
| 3. |
広告掲載初日及び広告内容の変更初日の午前0時から正午までの間は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合について、見どころねっとは免責されるものとします。 |
| 4. |
広告掲載中に当該広告からのリンクがデッドリンクとなった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、見どころねっとは当該広告掲載を停止することができるものとし、この場合見どころねっとは広告不掲載の責を負わないものとします。 |
| 5. |
広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わず見どころねっとが申込者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は広告掲載契約に基づく広告料を上限とします。 |
第七条(広告掲載料金) |
| 1. |
広告掲載料金は見どころねっとが別途定める料金表の通りとします。 広告掲載料金 |
| 2. |
広告掲載料金は見どころねっとのアクセス数などを考慮した上で変更される場合があります。その際には申込者に通知させて頂きますが、既にお支払い頂いたご契約中の広告掲載料金には影響を与えないものとします。 |
第八条(支払方法) |
| 1. |
見どころねっとは、申込者からの広告掲載の申し込みメールを確認後、速やかに広告料金の請求メールを送信するものとし、申込者は、見どころねっとから請求された当該広告料金全額を広告掲載開始の3営業日前までに支払うものとします。 |
| 2. |
広告掲載料金の支払いは、見どころねっとが定める銀行口座に、広告料金を振り込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。 |
第九条(支払遅延の効果) |
|
申込者が第8条に定める支払いを遅滞した場合、見どころねっとは広告掲載契約に基づく広告掲載の全てを申込者による支払いがなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについて見どころねっとに対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。 |
第十条(契約解除) |
| 1. |
申込者が次の各号の一に該当した場合、見どころねっとは申込者への催告その他何らの手続きを要することなく、本契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合、申込者に対して損害賠償が請求できるものとします。 |
| (1) |
第八条に違反したとき |
| (2) |
本契約に違反し、見どころねっとの催告にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき |
| (3) |
差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、または特別清算、民事再生手続、会社更生、破産等の法的倒産手続の申立てがあったとき、手形もしくは小切手を不渡りにしたとき、その他申込者の財政状態が悪化したと見どころねっとが判断したとき |
| (4) |
申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合(報道の有無を問いません)などで、申込者から委託を受けた広告掲載を継続することが見どころねっとまたは申込者の利益または信用を阻害するおそれがあると見どころねっとが判断したとき |
| (5) |
申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が見どころねっとの信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあると見どころねっとが判断したとき |
| (6) |
広告またはそこからリンクしたホームページの記載内容の全部または一部が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、または見どころねっとが定める広告掲載基準に抵触しているとき |
| (7) |
申込者または申込者の役員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるもの)であることが判明したときあるいは申込者または申込者の役員と反社会的勢力との関与が明らかになったとき |
| (8) |
広告の記載内容が不適切と見どころねっとが判断したとき |
|
| 2. |
申込者が前項の各号の一に該当した場合、申込者が見どころねっとに対して負担する一切の債務に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。 |
| 3. |
申込者は、広告掲載契約に定める広告料金全額を支払って、いつでも広告掲載契約を解除することができるものとします。 |
第十一条(守秘義務) |
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申込者は、広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得た見どころねっとの秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩してはならないものとします。 |
第十二条(協議) |
|
本約款に定めの事項及びその解釈に疑義が生じた事項については、見どころねっとと広告申込者との間で協議の上、誠意を持って解決・決定することとします。 |
第十三条(管轄) |
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この広告掲載契約に関する訴訟については、横浜地方裁判所または横浜簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。 |
第十四条(約款の変更) |
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見どころねっとは、いつでも広告掲載契約の各条項を変更することができるものとします。 ただし、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載を申し込まれた日 (請求書メールに記載の申込日)における契約条項が適用されるものとします。 |